1.平水区域(船舶安全法施行規則第一条第6項)
    湖、川及び港内等の水域
2.2時間限定沿海区域
  沿海区域にあって母港又は平水区域から当該船舶の最強速力で2時間の
  範囲にある避難港まで及びその避難港から片道1時間の範囲内の水域
3.沿岸区域
    海岸から5海里の範囲の水域(艇速5kt以上の艇)、限定沿海小型船舶の
  基準に航海用具、救命備品の一部を追加が必要である。 即ち4m程度
   の小型艇でも陸ずたいであれば北海道を除き日本一周ができます。

4.沿海区域(船舶安全法施行規則第一条第7項)
    概ね各海岸から5海里以上離れ20海里以内の水域
5.近海区域(船舶安全法施行規則第一条第8項)
    東経175度、南緯11度、東経94度、北緯63度の線により囲まれた水域
6.遠洋区域(船舶安全法施行規則第一条第9項)
    すべての水域
BDB-061-02
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