検査合格、検査証書発行
第1回定期検査受験(検査員同乗で走行し安全性を確認する。)
耐久試験(2時間以上走行し安全性、船体構造に異常がないかを確認しレポート提出)
ボート検査(検査員立会いで申請どおりに作られているかを確認する)
臨時航行検査申請(図面、材料証明等添付)
BDB2-061-01
3.小型船舶の免許
    免許は下記に分類されます。
        1級小型船舶操縦士免許(外洋免許)
        2級小型船舶操縦士免許(沿岸免許)
            河川小出力限定2級免許(エンジン出力15kw<20ps>未満)
        特殊小型船舶操縦士免許(水上オートバイ免許)
   免許が不要なボート
        長さ3m未満でエンジンの出力が1.5kw(約2ps)未満、直ちにプロペラの回転を停止する装置がある事。
 2.小型船舶の登録
    登録は下記、船舶登録が免除されるボート以外は必要です。
   A.長さ3m未満の船舶であってかつエンジンの最大出力が20馬力以下。
   B.長さ12m未満の帆船。
   C.推進機関及び帆装を有しない船舶。
1.小型船舶の検査
検査は下記、船舶検査が免除されるボート以外は必要です。
 A.エンジンの無い船
  a)ろ、かい、さおのみで運転する船舶。
  b)長さ12m未満の帆船
 B.エンジン付きの長さ12m未満の船舶
  a)次の用件を全て満足する小型船舶。
   (a)旅客の定員が3人以下。
   (b)船外機船であって、エンジン出力が、長さ5m未満の場合、3.7kw(5ps)、長さ5m以上の場合、7.4kw(9.9ps)
           以下。
     (c)湖(沼、池を含む)またはダム、せき等で貯留された川の水域であって、面積が50平方km以下のもの告示で定める以
          下の湖         能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、穴道湖他 
  b)長さ3m未満であってエンジンの出力が1.5kw(2ps)未満の小型船舶。
ボートには検査、登録そして免許の各規則があります。詳しい内容は各ホームページをご覧下さい。
 1.小型船舶の検査    ボートの安全性の検査    小型船舶検査機構
  2.小型船舶の登録        ボートの所有権の登録        小型船舶検査機構
  3.小型船舶の免許      ボートの操縦の免許      小型船舶の免許制度
      最初(建造)の検査は木造艇においては現在殆ど作られていない為、規則が抽象的で細則はあまりありません。事前に検
      査用図面 を日本小型船 舶検査機構の各支部 に提出して具体的な指示を受けてから自作を始める事をお勧めします。
      ボートの一般的な検査の流れは                 
061-01
        その後定期的に「定期検査」「中間検査」を受け、改造、修理後には「臨時検査」、未検査艇が航行するには、「臨時航行検査」(ボ
        ートの回航、テスト等の場合など)受けます。またメーカーのボート、船外機などには「予備検査」を受けているので定期検査の一
         部が省略されます。